第68回北大祭 参加団体用公式Webサイト

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北大祭まであと80日です!

連絡先

北海道大学大学祭全学実行委員会
〒060-0817
北海道札幌市北区北17条西8丁目 北海道大学 高等教育推進機構 N305 学生集会室
Mail:huf☆hokudaisai.com
(☆を@に置き換えてください)

北大祭防火管理基準

北海道大学大学祭全学実行委員会事務局
総務部 防災担当

はじめに

 本文書は第68回北大祭において防火管理をするために必要な基準について記載したものである。参加団体は火災を含む火気の使用に伴う事故が生命、身体、財産を危険にさらす可能性があることを自覚し、事故防止に向け注意を払う必要がある。北大祭防火管理基準をすべて読み、防火管理に必要な対策を知っていただきたい。
 また以下の北大祭防火管理基準に加え、北大祭スタッフの指導・指示に必ず従うこと。参加団体が指導・指示に従わない場合には、全学実行委員会実行委員長、副実行委員長により処罰をうける場合がある。さらに全学実行委員会事務局が器具の運転状況などを確認し指導・指示を行うことがある。これらは参加団体が火気の使用に伴う事故を起こすことを防ぐために行うものなので、必ず従うこと。

第1章 (用語の定義)

火気器具:運転に際し、電気以外の燃料を使用するか、火、または熱を生じる器具。ただし、燃料に電気のみを使用する器具で、20V以下かつ5.0A以下の製品を除く。
  • 火気器具の例 発電機(燃料、火、熱)、フライヤー(火、熱)、ホットショーケース(熱)、カセットコンロ(燃料、火、熱)、冷蔵庫(熱)等。
電気機器:運転に際し、100V以上の電気を使用する機器。
  • 電気器具の例 冷蔵庫、電子レンジ等。スマートフォンやキッチンタイマーは電圧が100V未満であるので電気機器にあたらない。

火気器具等:火気器具、電気機器を総称する。
火災:通常の使用で燃焼しない物品が燃えていること。
常駐義務対象団体:参加団体のうち、火気器具等もしくは食品を使用する団体。
常駐義務対象者:常駐義務対象団体において、常駐義務を満たす資格のある者。

第2章 (準備段階について)

(1)防災・衛生指導者の設置

 常駐義務対象団体は、団体内の役職に防災・衛生指導者を北大祭事務局が各祭ごとに指定した人数だけ設置する義務がある。防災・衛生指導者は、旧来の責任者のみでは把握しきれなかった防災及び衛生に関する事項を重点的に理解し、それらが団体内でおろそかになることを防ぐために設置する。

(2)防災・衛生説明会への出席

 防災・衛生指導者は、防災・衛生説明会に出席し、説明された内容をすべて団体構成員に共有する義務がある。同説明会の内容をすべての団体構成員に共有したことは、書面(防災・衛生事項に関する確認書)での証明が必要である。防災・衛生事項の確認書の提出がない団体は、北大祭で活動することができない。

第3章 (火気器具・電気機器の取り扱い)

(1)火気器具・電気機器の使用

火気器具および電気機器は、下記の条件を満たした場合のみ使用を許可する。
  1. 活動時間中であること。
  2. 当該器具を使用器具申請で申請していること。
  3. (営業時間中のみ)常駐義務対象者が区画内にいること。
例:
  • 100V未満のポータブルバッテリーを使用し、LEDの電飾を運転する場合
    →火気器具と電気機器がないので、常駐義務対象者は不要
  • 発電機を使用し、投光器を運転する場合
    →投光器の出力に関わらず、火気器具(発電機)を運転するため、常駐義務対象者が必要。

(2)使用器具申請

 北大祭活動時間中に使用するすべての火器器具と電気機器は、団体があらかじめ使用器具として申請しなくてはならない。
 使用器具申請は、以下の内容を求める。
  • 一般的な名称
  • 個数
  • 使用する動力(電気、液体燃料、プロパンガス、プロパンガス以外の気体燃料、固体燃料)
  • (固体燃料の場合)脚の長さ
 申請のなかったものは、北大祭期間中に一切使用できない。

(3)雨天時の対応

 雨天時は100V以上の電気を使用する機器が雨に濡れないようにする。発電機は雨天時に限り換気を十分にできるようにした上でテント内に設置することを認める。

(4)装飾品

 火気器具の運転に供しない物品は全て装飾品とみなす。
 可燃物を用いた装飾品は、火気器具から30cmの間隔を設けて設置する。また、テント天幕等は火気器具から100cm以上間隔を設けて設置する。

(5)その他

 ドラムコードや電源タップなど、電気を通すこと自体を主たる目的とする製品は電気機器とみなさない。
 出力できる電圧が100V以上のポータブルバッテリーは、発電機とみなす。

第4章 (燃料の取扱い)

(1-1)ガソリンの取扱い

 ガソリンは消防法に規定される危険物(第四類危険物第一石油類)である。引火点が零下40度を下回るため、ガソリン、もしくは気化したガソリンに火を近づけると容易に引火する。そのため、取扱いには細心の注意が必要である。ガソリンは、ガソリン携行缶または機器の専用タンクに保管する。これ以外の場所や技術基準に適合しない容器では、ガソリンを安全に保管できず、引火の危険性が高い。不適切な容器に保管している場合や、ガソリンが漏れている場合など、ガソリンが適切に保管されていない場合は、当該区画に加えて必要に応じて近隣の区画も含め、必ず周辺の火器器具、電気機器の運転を停止し、営業中であれば営業を停止するとともに、対処を行う。

(1-2)ガソリン漏れ

 ガソリン漏れとは、容器外にガソリンがある状態を言い、ガソリンがこぼれている場所を問わない。ガソリン漏れがあった場合、漏れたガソリンを雑巾に吸収させ、気化を待つ。

(1-3)ガソリンの不適切な保管

 ガソリンが不適切な容器に保管されていた場合、直ちにガソリン携行缶等適切な容器に移し替える。不適切な容器は団体構成員に直ちに自宅等へ持ち帰らせる。

(2-1)ガス(可燃性ガス)の取り扱い

 ガスは可燃性であり、爆発事故を生じる可能性がる危険な燃料であるため、取り扱いには細心の注意が必要である。危険防止のため、余分なLPガスの保管は禁止し、区画に置ける容器の本数は、使用中のガス器具の数を上限とする。
 また、ガス燃料は確実な管理のため北大祭事務局が指定する業者からレンタルしたもの以外の使用は認めない。ただし、カセットコンロに用いる使い捨てのものを除く。

(2-2)ガス漏れ

 ガス漏れは、ガスが燃焼を伴わず設備(容器、ホース等)の外に流出している状態を言い、ガスが漏れている箇所を問わない。
 ガス漏れがあった場合、直ちにガスの元栓を閉め、当該区画に加えて必要に応じて近隣の区画も含め、必ず周辺の火器器具の運転を停止し、営業中であれば営業を停止するとともに、十分な換気をし、安全が確認されるまで待つ。電気機器の操作は火花により引火する危険性があるため、安全な場所で行う。

(3)木炭の取り扱い

 木炭は表面の炭素が直接燃焼する直接燃焼をする。直接燃焼では炎が生じないため、見かけ上火が消えていても内部で燃焼が続いていることがあり、鎮火が必要な場合には水をかけて完全に消火することが求められる。

(4)その他の燃料の取り扱い

 ここに挙げた以外の燃料は、それぞれの特性に応じて安全な使用が求められる。

第5章 (事故)

(1)事故対応

 ガソリン漏れ、ガス漏れ、火災等防災上の事故が生じた場合は、一律で以下の対応をする。
(即時)営業停止のため違反点数30点の付与。
(即時)周辺区画も含め周囲の火器器具等の運転を停止。

(2)消火器の使用

 消火器は、北大祭事務局が防火上必要な分を用意する。消火器設置区画の団体は必ず北大祭事務局から消火器を借用し、適切な位置に設置し、指定された期日までに返却する義務がある。
 不適切な使用で消火器が使用できなくなった場合は、その消火器を管理していた団体に消火器交換費として6,000円を請求する。なお、消火および火災予防のための適切な使用である場合は、消火器交換費は一切請求しない。
 消火器の使用とは、安全栓(ピン)を抜いて封印を解くことを指し、消火剤噴射の有無は問わない。
 消火器は、消火器設置区画証の真下、または消火器設置区画証の位置からきわめて容易に想像できる位置に、落下、転倒の可能性がないように設置しなければならない。また、運搬の際には消火器本体をしっかりと持ち、絶対にピンを持ってはならない。
例:
  • 火気器具の付近にあった段ボールに引火し、炎上したので、消火剤を噴射して消火を試みた・・・適切な使用である。
  • 火柱が上がり、消火を試みようとして消火器のピンを抜いたが、消火剤を噴射する前に火柱が収まったり、消火が困難と判断し避難したりした・・・適切な使用である。
  • 消火器のピンをもって持ち運んだため、途中でピンが外れた・・・不適切な使用である。ピンには消火器が未使用であることを示すシールがあり、これが破れると未使用である保証ができなくなってしまい、使用できなくなったとみなす。
  • 高いところから消火器が落下し、容器が凹んだり、レバーが破損したりした・・・不適切な使用である。容器が凹んだ場合、圧力が異常に作用し破裂する恐れがあるため、交換が必要である。
  • ふざけて消火器を噴射した・・・不適切な使用である。

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