楡陵祭まであと73日です!

連絡先

楡陵祭実行委員会
〒060-0817
北海道札幌市北区北17条西8丁目 北海道大学 高等教育推進機構 N305 学生集会室
Mail:nire☆hokudaisai.com
(☆を@に置き換えてください)

楡陵祭2026 サークル・有志団体エントリー

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楡陵祭規約

楡陵祭実行委員会

第1章 総則

【定義】
第1条 本規約は、楡陵祭の円滑かつ安全な運営を確保することを目的として制定する。
【規約】
第2条 楡陵祭に関する事項は、全て本規約に基づいて定めるものとし、これに違反する規約、細則、処分、および判断は無効とする。

第2章 楡陵祭実行委員会

【実行委員会の設置】
第3条 楡陵祭に関する事項の最高決定機関として楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)を設置する。
【役員】
第4条 実行委員会に以下の役員を設置する。また、実行委員長と副実行委員長を合わせて実行委員会二役と呼ぶ。
(1) 実行委員長(1名)
実行委員会での議事進行を行うとともに、対外的な場で実行委員会を代表する。
(2) 副実行委員長(1名)
実行委員長を補佐し、実行委員長が業務を遂行できない場合は実行委員長の業務を代行する。
(3) 会計(1名)
楡陵祭での会計処理を管理する。
【構成員】
第5条 実行委員会は、第4条に定める役員および楡陵祭を完成させようと考えそれに協力する実行委員によって構成される。また、北海道大学学生(以下、北大生)のみ実行委員になることができる。
【実行委員の就任】
第6条 実行委員の就任は、事前に実行委員長に通告し、許可を得なければならない。
【会計監査】
第7条 会計監査(1団体)を参加団体(第4章)の中から互選する。楡陵祭の会計処理が適正に行われているか監査し、実行委員会および参加団体に報告する。
【実行委員会の招集と成立】
第8条
1 実行委員会は、実行委員会二役が必要と認めたときまたは、総実行委員の1/4以上の実行委員の要求によって、実行委員長の招集により行われる。
2 実行委員会は総実行委員の過半数の出席をもって実行委員会として成立する。
【事務局への委託】
第9条 実行委員会において決定された事項および実行委員会二役が必要と認めた事項の執行については、楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に委託する。
【議決困難時の対応】
第10条
1 以下の場合、実行委員会二役による判断をもって実行委員会の決定とする。ただしその決定は実行委員会および参加団体に報告しなければならない。
(1) 何らかの事情で実行委員会の開催が困難な場合
(2) 再審議を経ても議決が困難な場合
2 前項(1)の場合に実行委員会二役によって決定された内容は、次の実行委員会で承認をとらなければならない。
【議案の提出】
第11条 議案は全ての実行委員および参加団体が提出することができる。ただし、事務局長および副事務局長(第16条)が提出できるのは事務処理に関する議案のみとする。また、事務局長および副事務局長は議案説明を事務局員に委任することができる。
【議案提出の通告】
第12条 議案を実行委員会に提出する場合、事前に実行委員会二役への通告を経なければならない。
【サブスタッフの指揮】
第13条 実行委員長は楡陵祭運営のためにサブスタッフ(第26条(11))を指揮することができる。また、その指揮権を事務局に委託できる。
【議事および採決】
第14条 実行委員会の議事および採決は、楡陵祭実行委員会規約に基づく。

第3章 事務局

【事務局の設置】
第15条 楡陵祭における決定事項や必要事項を実行する組織として、事務局を設置する。
【役員】
第16条 事務局に以下の役員を設置する。
(1) 事務局長(1名)
事務局を統括し、実行委員会から委託された事務作業を請け負う。
(2) 副事務局長(1名)
事務局長を補佐し、事務局長が業務を遂行できない場合は事務局長の業務を代行する。
【構成】
第17条 事務局は事務局長と副事務局長、および事務局長が必要と認めた全ての事務局員をもって構成する。
【監査】
第18条 事務局の業務に関して、実行委員会が実行委員会二役を通じて監査する。
【本部会】
第19条 実行委員会と事務局の連絡機関として本部会を開催する。本部会には実行委員会二役、会計、事務局長、副事務局長、および事務局員が出席する。
【議案の差し戻し】
第20条 本部会にて事務局の裁量に余ると判断した議案は、実行委員会に再審議を求めることができる。ただし、同じ議案の審議差し戻しは一度までとする。

第4章 参加団体

【定義】
第21条 実行委員会及び事務局の定める参加資格(第23条から第26条)を満たし、実行委員会および事務局より参加を許可された団体を参加団体とする。
【区分】
第22条 参加団体は以下の種別に区分される。
(1) 屋外参加団体
北海道大学の敷地(建物外)の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋外にて行う団体。
(2) 屋内参加団体
北海道大学の建物内の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋内にて行う団体。
【エントリー】
第23条 実行委員会および事務局に対して、所定の手続きによりエントリーを行った団体のみが楡陵祭への参加を認められる。なお、1 団体につき第 22 条に定める種別のうち、いずれか一方の区分にのみエントリーできるものとし、屋外・屋内の両方に重複してエントリーすることはできない。期限までにエントリーのなかった団体は、楡陵祭に参加することが認められない。ただし、実行委員会二役が特別に参加を認めた場合はこの限りではない。
【構成員】
第24条
1 団体の構成員(以下、団体構成員)は北大生でなければならない。ただし、北大生以外の者が含まれている団体であっても、第25条に定める全ての係を北大生が担い、構成員の1/4以上が北大生であることを条件として参加を認める。
2 第25条(1)に定める団体責任者は、札幌キャンパスに在籍する北大生とする。
3 第25条に定める係を、団体内および団体間で兼任することはできない。
【係】
第25条 参加団体内に以下の係を定める。
(1) 団体責任者(1名)
参加団体の代表者であり、団体構成員を統率し、区画を使用する際の責任をすべて取り持つ。すべての楡陵祭説明会、屋外団体の場合は地割り会議および屋外直前説明会、屋内団体の場合は部屋割り会議および屋内直前説明会に出席する。ただし、実行委員会二役が代理をたてることを認めた場合は除く。
(2) 副団体責任者(1名)
団体責任者を補佐し、団体責任者が業務を遂行できない場合は団体責任者の業務を代行する。
(3) 団体会計(1名)
団体内の会計処理を行う。
(4) 防災・衛生指導者(1名)
火気器具を使用する団体および食品を取り扱う団体に設ける。団体構成員に防災および衛生に関する事項を伝達し遵守させる責任を有する。防災・衛生説明会およびレントオール説明会に出席する。ただし、実行委員会二役が代理をたてることを認めた場合は除く。
【義務】
第26条 参加団体には以下の各号の義務が生じる。
(1) 実行委員会の議決や事務局の指示に誠実に従い、楡陵祭の円滑な運営に協力する。
(2) 必要書類を提出する。また、第25条に定める全ての係の職務を全うする。
(3) 参加を要する各種説明会の全てに参加する。
(4) 企画内容申請を行い、申請内容を遵守する。
(5) 楡陵祭において、公序良俗に反した活動や来場者および楡陵祭関係者の不利益となる活動を行わない。
(6) 楡陵祭において、特定の政治・宗教団体の利益を誘導する活動を行わない。ただし実行委員会二役から許可を得た場合を除く。
(7) 楡陵祭に参加する中で得た個人情報を、本人の同意を得ずに第三者に提供しない。
(8) 事務局の提供するWebシステムの利用に際して、別途定められた楡陵祭実行委員会事務局システム規約を遵守する。
(9) 割り当てられた区画を適正に使用する。
(10) 誓約書(第31条)を提出する。
(11) 構成員の中からサブスタッフを選出し、団体は楡陵祭期間中の一部の業務を団体ごとに割り当てられた時間に行う。
(12) 楡陵祭分担金を支払う。
【楡陵祭分担金】
第27条
1 楡陵祭分担金とは楡陵祭の運営のために参加団体が負担する費用のことをいう。
2 楡陵祭分担金は地割り会議または部屋割り会議にて支払わなければならない。
【楡陵祭分担金の返還】
第28条
1 地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会議開催の有無が決定される前にエントリーの辞退を申し出た場合、楡陵祭分担金は全額返還する。
2 地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会開催の有無の発表後にエントリーの辞退を申し出た場合、楡陵祭分担金は一切返還しない。
3 楡陵祭期間中、来場者との金銭授受を一切行わないかつ、団体登録用紙の金銭授受チェック欄にチェックしていない団体には楡陵祭分担金を一部返還する。ただし、金銭授受には募金・寄付も含む。返還する代金および方法は実行委員会の決定に従わなければならない。
4 楡陵祭終了後、実行委員会の支出がその収入を大きく下回った場合、楡陵祭分担金の一部を返還する。ただし、返還の対象となる団体、返還する金額およびその方法は実行委員会の決定に従わなければならない。
5 上記の第28条1、3および4に該当しない場合、楡陵祭分担金は一切返還しない。
【参加資格の剥奪】
第29条
1 楡陵祭準備期間中および楡陵祭期間中に、実行委員会二役または実行委員会二役が認めた者が、第23条、第24条、第25条および第26条に違反したと判断した参加団体に対して警告・勧告を行う。それでも改善されない場合は実行委員会二役の判断により楡陵祭への参加資格を剥奪される。ただしその場合、判断を下した理由を明らかにしなければならない。
2 参加資格を剥奪された団体は、実行委員会または事務局の指示に従う。楡陵祭分担金およびその他諸費用の返還・補償は行われない。
3 参加資格を剥奪された団体は、実行委員会二役によって参加資格を満たすと判断されるまで、次年度以降の楡陵祭への参加資格を失う。
【機会損失の補償】
第30条 楡陵祭期間中に、実行委員会や事務局が規約に基づいて営業停止等の要請をした場合に発生する機会損失については、楡陵祭分担金およびその他諸費用の返還・補償を行わない。
【誓約書】
第31条
1 誓約書とは楡陵祭に参加するにあたって守るべき必要事項を記したものである。
2 誓約事項は実行委員会二役および実行委員会二役が必要と認めた者の見解にて規定する。
【実行委員会開催の要求】
第32条 全参加団体の1/10以上の賛成をもって、参加団体は実行委員会二役に対して実行委員会の開催を要求する権利を持つ。

第5章 会計

【予算】
第33条 楡陵祭の予算は会計が作成し、実行委員会に提案する。
【決算】
第34条 会計は、楡陵祭が終了した後半年以内に会計監査の監査を経た上で、実行委員会および参加団体に決算を報告しなければならない。
【運営財源】
第35条 楡陵祭の運営財源には楡陵祭分担金、企画収入費、繰越金および雑収入を充てる。

第6章 改正

【改正の要求】
第36条
1 全ての実行委員は、全実行委員の1/4以上の賛成をもって本規約および関連規則の改正を求めることができる。
2 全ての参加団体は、全参加団体の1/10以上の賛成をもって本規約および関連規約の改正を求めることができる。
【議事および効力の発揮】
第37条 本規約および関連規約等は実行委員会の議事を経て改正され、その改正された内容は可決後、直ちにその効力を発揮する。

第7章 附則

【効力の期限】
第38条 本規約は、改正される時点までその効力を持つ。
【施行】
第39条 本規約は2025年12月23日に施行する。

楡陵祭実行委員会規約

楡陵祭実行委員会

第1章 総則

第1条 本規約は、楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)の円滑な運営を確保することを目的として制定する。
第2条 当団体は、楡陵祭実行委員会と称する。
第3条 実行委員会を以下の所在地に置く。
北海道札幌市北区北17条西8丁目 北海道大学 高等教育推進機構 N305学生集会室
第4条 本規約は、全て楡陵祭規約に基づいて定められる。
第5条 実行委員会に関する事項は、全て本規約に基づいて定めるものとし、これに違反する細則、処分および判断は無効とする。

第2章 組織

第6条 楡陵祭に関する事項の最高決定機関として実行委員会を設置する。
第7条 実行委員会に以下の役員を設置する。また、実行委員長と副実行委員長を合わせて実行委員会二役と呼び、実行委員長、副実行委員長および会計をあわせて実行委員会三役と呼ぶ。
(1) 実行委員長(1名)
北海道大学学生(以下、北大生)の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。実行委員会での議事進行を行うとともに、対外的な場で実行委員会を代表する。
(2) 副実行委員長(1名)
北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。実行委員長を補佐し、実行委員長が業務を遂行できない場合は実行委員長の業務を代行する。
(3) 会計(1名)
北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。楡陵祭での会計処理を行う。
第8条 実行委員会は、第7条に定める役員と、楡陵祭を完成させようと考えそれに協力する実行委員によって構成される。また、北大生のみ実行委員になることができる。ただし、実行委員と役員の兼任はできない。
第9条 実行委員の就任は、事前に実行委員長に通告し、就任および在籍許可を得なければならない。
第10条 会計監査(1名)を楡陵祭参加団体(以下、参加団体)の中から互選する。楡陵祭の会計処理が適正に行われているか監査し、実行委員会および参加団体に報告する。
第11条
1 実行委員会は、実行委員会二役が必要と認めたときまたは、総実行委員の 1/4以上の実行委員の要求によって、実行委員長の招集により行われる。
2 実行委員会は総実行委員の過半数の出席をもって実行委員会として成立する。
第12条 実行委員会において決定された事項および実行委員会二役が必要と認めた事項の執行については、楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に委託する。

第3章 事務局

第13条 楡陵祭における決定事項や必要事項を実行する組織として、事務局を設置する。
第14条 事務局に以下の役員を設置する。
(1) 事務局長(1名)
北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。事務局を統括し、実行委員会から委託された事務作業を請け負う。
(2) 副事務局長(1名)
北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。事務局長を補佐し、事務局長が業務を遂行できない場合は事務局長の業務を代行する。
第15条 事務局は事務局長と副事務局長、および事務局長が必要と認めた全ての事務局員をもって構成する。
第16条 事務局の業務に関して、実行委員会が実行委員会二役を通じて監査する。
第17条 実行委員会と事務局の連絡機関として本部会を開催する。本部会には実行委員会三役、事務局長、副事務局長および事務局員が出席する。
第18条 本部会にて事務局の裁量に余ると判断した議案は、実行委員会に再審議を求めることができる。ただし、同じ議案の審議差し戻しは一度までとする。

第4章 議事

第19条 実行委員会はいかなるときも、その議事を公開で行う。
第20条 実行委員会の議事における発言は、全て挙手の上で行う。
第21条 実行委員会の全ての役員は実行委員から発言を求められた場合、必ず発言しなければならない。
第22条 議案は全ての実行委員および参加団体が提出することができる。ただし、事務局長および副事務局長が提出できるのは事務処理に関する議案のみとする。また、事務局長および副事務局長は議案説明を事務局員に委任することができる。
第23条 議案を実行委員会に提出する場合、事前に実行委員会二役への通告を経なければならない。
第24条
1
以下の場合、実行委員会二役による判断をもって実行委員会の決定とする。ただしその決定は実行委員会および参加団体に報告しなければならない。
(1) 何らかの事情で実行委員会の開催が困難な場合
(3) 再審議を経ても議決が困難な場合
2 前項(1)の場合に実行委員会二役によって決定された内容は、次の実行委員会で承認をとらなければならない。
第25条 実行委員長は実行委員会の議長を兼任し、その進行を行う。ただし、実行委員長が不在の場合、副実行委員長を議長とする。
第26条 実行委員会三役は投票権を持たず、議事進行において中立を守るものとする。
第27条 議長は時間の制約等、議事進行上やむを得ない場合に限り、発言を打ち切ることができる。

第5章 採決

第28条 全ての実行委員は、等しく1票を投じる権利を持つ。
第29条 投票は以下の3種類とする。
(1) 賛成:議案に賛同する。
(2) 反対:議案に反対する。
(3) 棄権:投票する権利を放棄する。
第30条 投票は棄権、賛成、反対の順で行う。ただし、賛成票が明らかに多かった場合、反対票を数えずに賛成多数と認める。
第31条 賛成、反対、および棄権それぞれの票数を足したものを全投票数とし、全投票数から棄権票数を引いたものを有効投票数とする。
第32条 3種類以上の案を同時に審議する場合、賛成・棄権のみによる多数決方式の採決を行う。
第33条 3種類以上の案を同時に審議し、いずれの案も賛成票が有効投票数の過半数に達しなかった場合、得票数上位2案による決選投票を行う。
第34条 投票は挙手または議長が定める方式によって行う。
第35条 以下の場合、その議案は再審議とする。
(1) 賛成票と反対票が同数の場合。
(2) その他の要因で議決が困難な場合。
第36条 再審議を経ても議決が困難な場合、実行委員会二役の判断を実行委員会の決定とする。
第37条 有効投票数が全投票数の過半数に達しなかった場合、その議案は次回の実行委員会議事までの継続審議とする。
第38条 有効投票数の過半数の賛成をもって実行委員会の決定とする。
第39条 議長は投票結果を実行委員会および参加団体に報告する。

第6章 選挙

第40条 実行員会二役の指定した実行委員会において次期実行委員会役員の選出を行う。
第41条 選挙によって選出されるのは実行委員長、副実行委員長、会計、事務局長、および副事務局長である。
第42条 立候補者を除く全ての実行委員は、等しく1票を投じる権利を持つ。また、その権利を放棄することができる。
第43条 投票は挙手または議長が定める方式によって行う。
第44条 実行委員会の出席実行委員数から棄権票数を引いたものを有効投票数とする。
第45条 2名以上が立候補した場合、有効投票数の過半数の票を得ることによって当選とする。
第46条 3名以上が立候補した場合、第1回目の投票において有効投票数の過半数に達した候補者がいなかったら、得票数の多い順から候補者を2名選抜し決選投票を行う。
第47条 立候補者数が募集人数と等しい場合、信任投票を行う。
第48条 信任投票は有効投票数の過半数の信任で当選とする。
第49条 上記の選挙における当選者がいない場合、改めて候補者を募集し、次回の実行委員会にて再選挙を行う。
第50条 再選挙における当選者がいない場合、その役員を設置せず、職務は他の役員が代行する。
第51条 当選者は当選後、直ちにその職務を行う。
第52条 議長は選挙結果を実行委員会および参加団体に報告する。報告の方法・形式は実行委員会三役、事務局長、副事務局長に一任する。

第7章 動議

第53条 全ての実行委員は、実行委員会の議事においていつでも動議を提出することができる。
第54条 動議の提出後、直ちにその動議の採決に移る。この採決は、第5章に従って行う。
第55条 全ての実行委員は、以下の動議を提出することができる。
(1) 閉会動議
実行委員会の議事を終了し、閉会する動議。成立後、直ちに閉会する。
(2) 議長変更動議
議長の変更を行う動議。成立後、直ちに副実行委員長が議長を代行する。
(3) 議題差替動議
現在審議中の議案を動議提出者指定の議案(以下、指定議案)に差し替える動議。成立後、直ちに指定議案の審議に移る。指定議案の審議、採決後、直ちにもとの議案に戻る。指定議案の審議、採決が終了するまでは、新たな議案差替動議は提出できない。
(4) 採決動議
現在審議中の議案の審議を打ち切り、採決に移る動議。成立後、直ちに審議を打ち切った議案採決に移る。
(5) 事務局委任動議
現在審議中の議案の決定権を事務局に委任する動議。成立後、その議案に関する事務局の決定は実行委員会の決定となる。
(6) 処分・判断取消動議
実行委員会の処分・判断を取り消す動議。成立後、その処分・判断は無効となる。
第56条 同時に複数の動議が提出された場合、第55条に定める番号が若い方を優先する。ただし、同じ番号の動議が提出された場合、提出された順番に行う。

第8章 解任・辞任

第57条 全ての実行委員は、いつでも役員の解任を請求することができる。
第58条 全ての役員および実行委員は、いつでも辞任の意思を表明することができる。
第59条 議事は議長が進行する。ただし、実行委員長の解任・辞任においては副実行委員長が議事を進行する。
第60条 全ての実行委員は、等しく1票を投票する権利を持つ。
第61条 投票は、承認・不承認の2種類とする。
第62条 投票は、挙手または議長が定める方式を用いて行う。
第63条 解任・辞任は、投票数の3分の2以上の承認をもって成立とする。
第64条 役員の解任・辞任が決定した場合は、直ちに後任の選挙を行う。新役員決定までの間は、解任または辞任が決定した役員が暫定的にその職務を行う。

第9章 改正

第65条 全ての実行委員は、いつでも本規約の改正を求めることができる。
第66条 改正の採決は、第5章に従って行う。
第67条 本規約は実行委員会の議事を経て改正され、その改正された内容は可決後、直ちにその効力を発揮する。

第10章 附則

第68条 本規約は、改正されるその日まで効力を持つ。
第69条 本規約は、2025年12月23日に施行する。
第70条 当団体は、平成8年4月1日に設立された。

楡陵祭2026部屋割り・地割り細則

第1章 総則

第1条 【細則の定義】
 1 本細則の名称を「楡陵祭2026部屋割り・地割り細則」とし、2026年開催の楡陵祭(以下、楡陵祭)において、参加団体の楡陵祭期間中における活動場所(以下、区画)を決定し、また楡陵祭を円滑に運営していくことを目的としてこれを定める。
 2 本細則は全て楡陵祭規約および楡陵祭実行委員会規約に基づいて定められる。

第2章 区画

第2条 【活動区域】
 楡陵祭は、楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)が大学当局から楡陵祭期間中の使用を許可された区域で行われる。
第3条 【区画の種類】
 区画を以下の種類に分類する。
 (1)活動区画……参加団体の使用が決まっている区画
 (2)事務局運用区画……本章第5条に定める区画
第4条 【活動区画】
 1 本細則第3章第6条に定める各会議の決定に従って、区画の使用権を得ていない団体(以下、区画未定団体)に区画の使用権を与える。
 2 楡陵祭参加団体は、屋内・屋外の種別を問わず、複数の区画の使用権を得ることはできない。
 3 区画の使用権を得られなかった区画未定団体は、楡陵祭に参加することはできない。
 4 区画の使用権を与えられた参加団体は、本細則第4章に定める項目に従って区画を適正に利用しなければならない。
第5条 【事務局運用区画】
 以下の項目に該当する区画の使用権は、実行委員会から楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に譲渡される。
 (1)本細則第3章第6条に定めるいずれの会議においても参加団体の使用が決まらなかった区画
 (2)本細則第4章第22条によって参加団体から使用権が返還された区画
 (3)楡陵祭規約第4章第29条によって参加資格を剥奪された参加団体の区画

第3章 会議

第6条 【会議の設置】
 区画未定団体の使用区画を決定するために以下の会議を設置する。
 (1)部屋割り会議……屋内区画未定団体の使用区画を決定する会議
 (2)地割り会議……屋外区画未定団体の使用区画を決定する会議
 (3)部屋割り・地割り補助会議(以下、補助会議)……以上2つの会議で使用が決まらなかった区画について区画未定団体の使用区画を決定する会議
第7条 【会議の当日運営】
 各会議の進行は実行委員会および事務局が行うものとする。
第8条 【会議の決定】
 本章第6条に定める3つの会議(以下、各会議)における決定は、実行委員会における決定と暫定的に同等の効力を持ち、会議終了後、実行委員会における採決を経て正式に承認される。
第9条 【地割り会議に参加する団体の決定】
 屋外参加希望の区画未定団体数が区画数を上回っている場合、楡陵祭実行委員会実行委員長(以下、実行委員長)が引いたくじをもって、地割り会議に参加する団体を決定する。ただし、1年生団体(各基礎クラスを母体とし、構成員のすべてが1年生である団体)はこの抽選の対象とはならない。
第10条 【地割り会議に参加する団体の優先度】
 前条に定める抽選は、実行委員会および事務局が定める条件を満たす団体を優先する方式で行う。この条件は、楡陵祭2026準備ガイドブックに明記することとする。
第11条 【補助会議に参加する団体】
 1 部屋割り会議・地割り会議に参加した団体の区画が決定した後、使用が決定していない区画があった場合、補助会議が開催される。
 2 以下の項目に該当するすべての区画未定団体は、補助会議に参加することができる。ただし、屋内・屋外は区別され、(1)の団体は(2)および(3)の団体に優先して区画を決定することができる。
(1)本章第9条に定める抽選により、地割り会議に参加できなかった団体
(2)部屋割り会議・地割り会議に参加せず、区画の使用権を得られなかった団体
(3)楡陵祭規約第4章第26条(2)に定める団体登録用紙を期限までに提出しなかった団体
 3 各会議のいずれでも区画の使用権を得られなかった区画未定団体は、以後区画の使用権を得ることはできず、楡陵祭に参加することはできない。補助会議が開催されない場合、本章第11条2(1)に該当する区画未定団体もこれと同様の扱いとする。
第12条 【会議の構成員】
 1 各会議はいずれも区画未定団体の団体責任者が単独で出席しなければならない。ただし、団体責任者が各会議に出席しない区画未定団体について本章第12条2に定める代理人が出席する場合はこの限りではない。
 2 団体責任者が各会議に出席できない場合、団体構成員の中から代理人を出席させることができる。その場合、実行委員会により決められた日時までに所定の手続きを行う。
第13条 【部屋割り会議のシステム】
 1 部屋割り会議ではブロックを決定した後に区画未定団体の区画を決定する。
 2 ブロック決定は屋内の全区画未定団体で行う。はじめに、第一希望のブロックごとに分かれ、各ブロックの区画数よりそのブロックを希望する区画未定団体の方が多い場合、話し合いによって決定する。話し合いで決定できない場合、実行委員長によるくじをもって使用するブロックの決定を行う。各ブロックの区画数よりそのブロックを希望する区画未定団体の方が少ない場合、その時点で区画未定団体のブロックは確定する。
 3 区画決定はブロックごとに分かれて行う。ブロック内の話し合いでは、実行委員会の進行に従う。原則として出席者の希望を優先するが、希望が集中した場合、その出席者同士の話し合いによって決定する。
 4 本章第13条3の話し合いで決定できない場合、あるいは実行委員長が必要と認めた場合、進行する実行委員の指示する方法、または実行委員長のくじをもって決定とする。
第14条 【地割り会議のシステム】
 1 地割り会議では、本章第14条2に従って事前にブロックを決定し、ブロックごとに分かれて区画未定団体の区画を決定する。
 2 ブロックの決定は、地割り会議参加団体にあらかじめブロック希望順を調査し、その調査に従って楡陵祭参加団体用公式Webサイト上で抽選を行う。
 3 区画決定はブロックごとに分かれて行う。ブロック内の話し合いでは、実行委員の進行に従う。原則として出席者の希望を優先するが、希望が集中した場合、その出席者同士の話し合いによって決定する。
 4 本章第14条3の話し合いで決定できない場合、あるいは実行委員長が必要と認めた場合、進行する実行委員の指示する方法、または実行委員長のくじをもって決定とする。
第15条 【補助会議のシステム】
 1 補助会議では、実行委員長の立会のもと抽選を行い、その抽選の結果に従って区画未定団体の区画を決定する。
 2 地割り会議に参加せず補助会議に参加することとなった場合、その区画未定団体の本章第14条2に定める抽選の結果は無効とする。
第16条 【立会人】
 1 本章第9条、第13条2、第13条4、および第14条4に定める抽選を行う場合、立会人がそれを監視する。
 2 本章第9条に定める抽選の立会人は、抽選の直前に屋外区画未定団体より希望者を募る。
 3 本章第13条2、第13条4、および第14条4に定める抽選の立会人は、抽選の直前に会議の出席者より希望者を募る。
 4 立会の希望者がいない場合、本章16条1の規定に関わらず、立会人の監視がない状態で抽選を行うものとする。
 5 抽選に対する異議申し立ては立会人のみできるものとする。
第17条 【会議の出席手続き】
 1 各会議に出席する団体責任者および代理人は、北海道大学の有効な学生証または顔写真および氏名の記載されている公的証明書等により、本人であることを確認されなければならない。
 2 会議の出席には、事前に実行委員会および事務局が発表する会議参加の条件を満たしている必要がある。この確認は本章第17条1に定める本人確認の際に行われる。
 3 会議に遅刻した区画未定団体は、その会議に出席する権利を失うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は実行委員長の判断により認めることがある。

第4章 区画使用

第18条 【参加団体の区画】
 楡陵祭期間中、参加団体は各会議の決定によって割り当てられた区画のみ使用が認められる。ただし、区画移動をやむを得ないとする実行委員長の判断があったときに限り、実行委員長が区画移動を認めることがある。その場合、参加団体の区画の移動先は実行委員長が決めるものとする。
第19条 【使用権のない区画】
 1 使用権を持っていない区画の使用はできないものとする。
 2 使用権を持っている区画からはみ出した企画(実行委員会と事務局が指定した場所以外での広報活動を含む)をしてはならないものとする。
第20条 【使用区画の譲渡・交換・共同使用】
 1 参加団体は使用権を与えられた区画の他団体への譲渡・交換はできないものとし、これらによる使用権の主張は無効とする。ここでの他団体は、楡陵祭への参加団体であるかどうかは問われない。
 2 参加団体が使用権を与えられた区画を他の団体と共同で使用してはならない。ここでの団体は、楡陵祭への参加団体であるかどうかは問われない。
第21条 【区画の使用方法】
 参加団体は実行委員会および事務局が発表する区画使用の規則に反することなく、区画を使用しなければならない。
第22条 【区画の使用権の返還】
 区画の使用権を得てから楡陵祭最終日までの間に、楡陵祭での活動ができなくなった参加団体は速やかに実行委員会に報告し、区画の使用権を返還しなければならない。
第23条 【イートインスペースの設営および撤収】
 実行委員会が指定した区画を使用する屋外参加団体はイートインスペース設置区画におけるイートインスペースの設営および撤収義務を負う。イートインスペースの設営及び撤収の方法については北海道大学大学祭全学実行委員会の指示に従う。

第5章 附則

第24条 【細則の改正】
 本細則は、実行委員会の議決を経て改正され、その改正に関する詳細は可決後、直ちに効力を発揮する。

楡陵祭実行委員会事務局システム規約

楡陵祭実行委員会事務局

第1章 本規約について

第1条 本規約の名称を楡陵祭実行委員会事務局システム規約とし、楡陵祭実行委員会が組織する楡陵祭実行委員会事務局(以下、当事務局)が提供する、Webを利用した情報の登録・申請システムおよび関連する各種システム(以下、本システム)を円滑に運用するために定められる。
第2条 本規約に変更があった場合には、参加団体用公式Webサイト等で公表する。利用者が本規約の変更後も本システムの利用を続ける場合、利用者は変更後の内容に同意しているとみなされる。
第3条 本規約は、全て楡陵祭実行委員会規約に基づいて定められる。

第2章 利用に際して

第4条 利用者は、当事務局の提供する情報を受信するために、当事務局の推奨する環境を利用者の責任において整えるものとする。
第5条 利用者は、当事務局の提供する情報の内容に細心の注意を払うものとする。
第6条 利用者は、当事務局が設定した期日までに過不足なく情報の登録・申請を行うものとする。
第7条 利用者は、本システムに入力した登録情報に変更が生じた場合、速やかに当事務局まで変更内容を申請するものとする。
第8条 利用者は、本システムへのログイン情報を管理し、不正利用に注意を払うものとする。
第9条 利用者は、いかなる場合にもログイン情報(ID およびパスワード)を第三者に譲渡または貸与することはできない。当事務局は、ID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、その ID を登録している利用者自身による利用とみなすものとする。
第10条 利用者は、本システムにおいて何らかの不具合を発見した場合、速やかにその旨を当事務局まで報告し、当事務局の指示に従うものとする。
第11条 利用者は、本システムを含む当事務局の提供するコンテンツ(システム、ソフトウェア、文章、画像、映像、および音声を含む)が、知的財産権および法律により保護されていることを認め、同意するものとする。
第12条 当事務局は、必要な場合、適正な範囲内において、利用者の登録情報を本人の了承無しに変更できるものとする。

第3章 禁止事項

第13条 利用者が本システムを利用するにあたって、以下の行為は禁止されている。
(1) 故意に虚偽の情報の登録・申請を行うこと
(2) サーバに負担をかけるなど、他の利用者の本システム利用を妨害すること
(3) 前章の規定に違反すること
(4) その他、当事務局が不適切だと判断したこと
第14条 前条で禁止されている行為が確認された場合、当事務局はその事実を楡陵祭実行委員会実行委員長(以下、実行委員長)に通報する。当事務局は実行委員長の指示の下、利用者に事前に通告することなくその事実を公示し、利用者のアカウントの停止、登録情報の変更および抹消を含めた然るべき処置をとる場合がある。

第4章 免責および法的事項

第15条 当事務局は、第1章〜第3章に含まれるすべての事項に関して、利用者がその内容を把握せず、また本規約に違反して生じた一切の問題について、いかなる責任も負わない。
第16条 利用者が、当事務局により推奨された機器およびソフトウェア以外を用いて本システムを利用した場合、当事務局はその動作を保証しない。
第17条 本システムは、予告なしに変更、一時停止、休止および廃止される場合がある。
第18条 当事務局は、利用者が本システムを利用することで生じた一切の不利益および損害についていかなる責任も負わない。
第19条 当事務局は、本システムにおけるすべての個人情報の取扱を、楡陵祭実行委員会プライバシーポリシーに従って行うものとする。

第5章 附則

第20条 本規約に定められていない一切の事項については、楡陵祭実行委員会が定める規約および細則に準ずるものとする。

楡陵祭実行委員会プライバシーポリシー

楡陵祭実行委員会

 楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)は、楡陵祭への参加を予定されている皆様の個人情報の重要性と、それに伴う個人情報保護の必要性を強く認識し、皆様に安心して楡陵祭に参加していただくために、個人情報保護に関するポリシー(方針)をここに掲げます。

1.個人情報

 実行委員会における個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)に規定される次の条件を満たすものとします。
(1) 生存する個人に関する情報であること
(2) 他の情報と容易に照合することができ、特定の個人を識別できるものであること

2.個人情報管理責任者

 取得した皆様の個人情報は、楡陵祭実行委員会実行委員長を個人情報管理責任者とし、実行委員会が責任をもって管理するものとします。

3.法令および規範の遵守

 実行委員会は、個人情報保護法、個人情報に関して適用されるその他法令、および規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

4.個人情報の利用目的

 実行委員会は、個人情報を下記の目的のために必要な範囲内で、適正に利用します。下記に定めのない目的において、事前にご本人の同意を得ずに個人情報を取り扱うことはいたしません。
(1) 本人確認・本人の所属確認
(2) 楡陵祭へのエントリー、申請、および提出物等の各種手続きに関する事務連絡
(3) 実行委員会に関する各種連絡
(4) 問い合わせへの返答
(5) 実行委員会のサービスの改良・新規開発
(6) 楡陵祭および実行委員会に関するサービスの提供

5.個人情報の第三者提供

 実行委員会は、事前にご本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはいたしません。ただし、皆様が実行委員会仲介の受注業者等を利用する場合、利用目的の達成のために必要な範囲内で個人情報を当該受注業者に提示する場合があります。また、個人情報の一部または全部を北海道大学各種機関、保健所、および消防署等の公的機関に提供する場合があります。

6.個人情報の利用および提供に関する例外

 実行委員会は、下記の場合を個人情報の利用(4.)・第三者提供(5.)に関する例外とし、実行委員会が必要であると判断した場合、諸機関に個人情報を提供することがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体、および財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) その他、実行委員会が利用目的達成のために必要な範囲内で適正に個人情報を取り扱う場合

7.個人情報の取得および安全管理

 実行委員会は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正な手段でこれを取得することはありません。また、取得した個人情報は厳重に管理し、漏洩、滅失、および毀損の防止に努め、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

8.個人情報の開示

 実行委員会は、下記の場合を除き、皆様の個人情報の開示・訂正・削除要求に延滞なく応じ、その手順および手続き方法を適当な手段で回答いたします。その場合、実行委員会が定める方法によってご本人自身であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。
(1) ご本人または第三者の生命、身体、および財産その他の権利や利益を害するおそれがある場合
(2) 楡陵祭・実行委員会の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反するおそれがある場合
これらに該当する場合、実行委員会は要求された開示の是非に関する決定をして、その内容を皆様に延滞なく通知いたします。

9.プライバシーポリシーの改定

 実行委員会は、個人情報の保護に関する取り組みを常に改善し、必要に応じてプライバシーポリシーを改訂します。改訂した場合は、参加団体用公式Webサイト等にて公表いたします。

連絡先

担当者
 楡陵祭実行委員会 実行委員長 菊地勘太

MAIL
 nire☆hokudaisai.com(☆を@に置き換えてください)

楡陵祭2026衛生基準

楡陵祭実行委員会

1.はじめに

 本文書は保健所の指導の下に作成した、楡陵祭2026にて飲食提供を行う参加団体が守らなければいけない衛生基準を記載したものである。参加団体は来場者に提供する食品を取り扱っているという自覚をもち、食中毒などのトラブルが起こらないよう注意を払う必要がある。衛生基準を全て読み、どのようなことに気をつければよいのか知っていただきたい。

 また以下の衛生基準に加え、北大祭スタッフの指導・指示に必ず従うこと。参加団体が指導・指示に従わない場合には、全学実行委員会実行委員長、副実行委員長により処罰をうけることや食品を提供できない場合がある。さらに楡陵祭実行委員会事務局が調理工程などを確認し指導・指示を行うことがある。これらは参加団体が食中毒などのトラブルを起こすことを防ぐために行うものなので、必ず従うこと。

2.衛生基準を違反した際の措置について

 北大祭スタッフが衛生基準に違反していた参加団体を見つけた場合、口頭指導と改善指示を行う。その注意を受けた場合は速やかに指示に従い、同じ参加団体の全員に伝えること。また、指示に従うまで営業が行えなくなる。

 口頭指導を繰り返し受けた場合、違反団体として認識され、注意警告といった処分が下されることがある。全学実行委員会実行委員長、副実行委員長および楡陵祭実行委員会実行委員長から警告を受けた場合、参加団体の活動が一部制限され、場合によっては出店停止となる。

 以下の3点に関しては食中毒発生の危険を特に高めるので、指導・指示に従わず違反した場合より厳しい処分が下される。

  • 肉・魚介・卵・野菜の完全加熱以外の提供
  • 区画内での食材の切り分け・手作業での串刺し※などの禁止されている調理工程を踏む
    • 盛り付けなどでの串刺しに関しては、衛生上の環境を鑑みて認める場合がある。
  • 食材の常温放置・自然解凍

3.提供に制限のかかる食品・提供できない食品について

 過去に食中毒事件が起きたものや、楡陵祭実行委員会事務局が食中毒の起きる可能性が高いと危惧しているものに関しては、提供を認めない、もしくは提供に何らかの制限を設ける場合がある。また、そのような食品を提供することを希望する場合、参加団体はより一層食品の扱いに気を配ることが求められる。加えて楡陵祭実行委員会事務局からの指示がより細かくなる場合がある。

 具体例を挙げると以下のようなものがある。

  1. 冷やしキュウリ
     日本国内の大学祭で実際に食中毒が起きただけではなく、野菜の完全加熱という項目に違反するため。
  2. 手作りドーナツ
     こねるという調理工程は衛生的に問題があり、その調理工程も複雑であるため。
  3. ケバブ
     過去に日本国内の大学祭にて食中毒が起きたため。
  4. 貝類(牡蠣・帆立など)※
     完全加熱の判断が困難なだけでなく、ノロウイルスによる集団食中毒の危険性が高いため。
    • ただし、加熱処理済みの冷凍された既製品の帆立のみ使用可能とする。

4.調理工程の作成にあたっての注意・禁止事項

参加団体は以下の事項を遵守すること

  • 衛生基準を厳密に守ること。
  • 楡陵祭実行委員会事務局の指導・指示に必ず従うこと。
  • 使用する食品は全て申請すること。
  • 可能な限り既製品を使用すること。
  • 必ず新鮮な食材を使用し、一部でも傷んだものは使用しないこと。
  • 区画内での包丁などを使用した食材の切り分け手作業などでの串刺し※を調理工程に含まないこと。
    • 盛り付けなどでの串刺しに関しては、衛生上の環境を鑑みて認める場合がある。
  • 素手・手袋・調理器具使用を問わず、こねる及びそれに準ずる調理工程は避けること。
  • 提供する食品は、調理・加工の簡易なものに限る。多くの工程や複雑な過程を含む食品の提供は避けること。団体が行う工程は2工程以内が理想である。(揚げる・煮る・焼く+盛り付けるなど)
  • 調理工程において、手(調理用使い捨て手袋など装着時を含む)で食材を直接触ることがないようにすること。食品を触る必要がある場合、トングなどの器具を使うこと。
  • 食中毒やアレルギーなど、参加団体が提供した食品に関するトラブルは参加団体全員がその全ての責任をとること。
  • 調理工程に発酵を含まないこと
  • よくわからない点や不安な点があれば楡陵祭実行委員会事務局に事前に確認・相談すること。

5.各食品の取り扱いについて

食品ごとに以下の制限を設ける

  • 肉類
    • 完全加熱以外での提供は禁止する。
    • 参加団体自身で切り分けることは屋内外・加熱前後問わず禁止する。
    • 必ず切り分け済みのものを購入すること。
  • 魚介類
    • 完全加熱以外での提供は禁止する。
    • 参加団体自身で切り分けることは屋内外・加熱前後問わず禁止する。
    • 必ず切り分け済みのものを購入すること。
    • 貝類は、既製品の加熱処理済みの冷凍帆立のみすること。使用する際は、完全加熱してから提供すること。
  • 野菜類
    • 完全加熱以外での提供は禁止する。
    • 必ず保冷器具で保存すること。
    • 給排水設備のある清潔な屋内でのみ切り分けることが許可されている。作業を行う場所は団体内で一つに統一し、団体責任者または防災・衛生指導者立会いの下で行う。参加団体の区画もしくは区画テント内で切り分けることは禁止する。
    • 劣化により変色・変形したものの使用は禁止する。
  • 果物類
    • 必ず保冷器具で保存すること。
    • 可能な限り缶詰※の果物を使用すること。また、缶詰は開封後可能な限り早く使い切ること。
      • バナナなどといった缶詰で売られていない果物に関しては、衛生上の環境を鑑みて認める場合がある。
    • 参加団体自身で切り分けることは屋内外・加熱前後問わず禁止する。
    • 必ず切り分け済みのものを使用すること。
    • 劣化により変色・変形したものの使用は禁止する。
    • 完全加熱以外での提供は禁止する。
    • 殻にヒビのある卵の使用は禁止する。
    • 卵の殻がひどく汚れている場合は洗うこと。
    • 割り置きは禁止する。
  • クリーム類
    • 生クリームの使用は禁止とし、フローズンホイップなどの泡立てる必要のない既製品を使用すること。
  • タピオカ
    • 必ず既製品を使用すること。
    • 1度加熱したものは目安として2時間以内に提供すること。
  • ゼリー・プリン・杏仁豆腐など
    • 必ず既製品を使用すること。手作りのものを提供してはいけない。
    • 一食ずつパック包装されているものを提供すること。
  • 米類
    • 必ず区画内で炊飯すること。区画外で炊飯し持ち込んではいけない。
    • また、無洗米を使用し、手(調理用使い捨て手袋など装着時を含む)で触らないこと。また、無洗米は研がずに使用すること。
    • 炊飯後は提供するまで常に保温し、目安として2時間以内に提供すること。具材などを混ぜる場合は条件が異なる場合がある。
    • 炊飯には仮設水道の水を使用せず、団体が各自調達すること。
  • 麺類
    • 必ず区画内で茹でるか、茹でる必要のない麺を購入すること。
    • 生麺の使用は禁止します。
    • 茹でる際に仮設水道の水は使用せず、団体が各自調達すること。
    • 茹でる湯は必ず1時間に1度変えること。
    • 仮設水道での湯切り、しめるなどの行為は禁止する。
  • カレー・豚汁・おでん・あんこなどの汁物
    • 区画内でのみ加熱調理を行うこと。
    • 常に加熱を続け、定期的にかき混ぜること。
    • 目安として2時間以内に提供することが可能な量を作ること。
    • 仮設水道の水は使用せず、団体が各自調達すること。
  • 飲料類
    • 牛乳などの傷みやすい食品は提供する時以外必ず保冷すること。
    • 手作りする場合は調理器具(ボウルやミキサーなど)を必ず20分に1度洗浄・消毒すること。
    • アルコール飲料と区別がつきにくいノンアルコール飲料が存在するため、ノンアルコール飲料の提供は禁止とする。

6.調理に関する禁止・注意事項

以下の通りに制限を設ける

  1. 食品
    • 事前に申請していない食品を取り扱わないこと。
    • 食品は信頼できる業者から仕入れること。
      産地直送などではなく、原材料や賞味期限表示がある食品を推奨する。
    • 屋外で調理する場合、必ず区画テント内で調理を行うこと。
    • 原則として注文を受けてから調理を始めること。
    • 調理した食品は速やかに提供すること。
    • 調理に使用し始めた食材は2時間以内に使い切ること。大量の作り置きや翌日への持ち越しは禁止する。営業終了後は区画内に食品を放置しないこと。
    • 冷めた食品を再加熱しないこと。冷めないように常に温め続けておくこと。
    • すぐに使わない食品は冷蔵庫やクーラーボックスといった保冷器具を使い、正しく保管・保存すること。
    • 完全に加熱する必要のある食品は、中心部まで解凍してから加熱調理を行うこと。
    • 解凍を行う場合は、必ず冷蔵環境(冷蔵庫内、あるいは氷や保冷剤の入ったクーラーボックス内)で解凍すること。常温での自然解凍及び流水解凍は禁止する。
  2. 器具
    • 区画内で包丁を用いないこと。食品を切り分ける場合は、提供する当日給排水設備のある清潔な屋内で行うこと。作業を行う場所は団体内で一つに統一し、団体責任者または防災・衛生指導者立会いの下で行う。
    • 調理器具は1時間に1度洗剤を使用した洗浄およびアルコール消毒を行うこと。特に卵や乳製品など、傷みやすい食品を調理する場合は必ず20分に1度洗浄・消毒を行うこと。
  3. 調理担当者
    • 少しでも体調の悪い者や手指に傷・化膿創のある者、金銭を取り扱う者は調理を行わないこと。
    • アクセサリー類をつけたまま調理を行わないこと。また調理に関わる人は、マニキュアなどを落とし爪を短く切っておくこと。
    • エプロン(胸当てのもの)・三角巾または髪全体を覆うことのできる清潔な帽子・調理用使い捨て手袋(ゴムまたはビニール製)※・不織布マスクは清潔なものを適切に用いること。特に調理用使い捨て手袋は2時間に1度交換し、一度使用した使い捨て手袋は再使用しないこと。
      • 缶ジュース、ペットボトルなどといった飲料(既製品)のみの提供に限り、衛生上の環境を鑑みてエプロンなどの装着を義務付けない。
      • クラーク会館内においては衛生上の環境を鑑みて、楡陵祭実行委員会事務局が認めた場合のみ、エプロンなどの装着を義務付けない。
    • 作業を変更する際は、必ず手洗いおよび消毒を行うこと。また、同じ作業を継続する場合でも、定期的に手洗いおよび手指の消毒を行うこと。
    • 以下の場合には手洗いとアルコール消毒をし、2時間経過していなくても調理用使い捨て手袋を交換すること。
      • 肉・魚介・卵・野菜を触ったあと
      • ごみを触ったあと
      • 髪の毛や顔など体の一部を触ったあと
      • そのほか調理に直接関係ないもの(冷蔵庫の取手口や携帯電話など)や清潔でないものを触ったあと
  4. その他
    • 来場者への試食・試飲提供や売り歩きを行わないこと。
    • 雨が降っている場合は、食品などに雨がかからないよう留意すること。
    • 区画内で同時に活動する人数は、テントの大きさに応じて以下の人数に収めること。
      4支柱小テント 8人
      4支柱大テント 10人
      6支柱テント 15人

7.食品の保存方法について

参加団体は以下の事項を遵守すること

  • 食品を保管・保存する場合には冷蔵庫や冷凍庫、クーラーボックスを規定に従って使用すること。常温保存は一部の調味料(塩・砂糖・油など)以外行ってはならない。
  • 常温保存が認められていない食品を輸送する際はクーラーボックスなどに入れ、到着後は速やかに既定の保冷器具で保存すること。
  • 以下の食材については常温での保存が可能
    • 乳製品を除く既製品かつ未開栓の飲料
    • 乾物、粉類、缶詰、レトルト、米、餅
    • 開栓前の液体調味料(明太マヨネーズを除く)、液体の油

    ※調理後の飲食物の常温放置は禁止です。(生地、タレなどを含む)

  • 『5.各食品の取り扱いについて』に従うこと。
  • 以下の食材を保存する場合にはクーラーボックスではなく冷蔵庫を用いること。
    • 肉類(ラード、ハムなどの加工品も含む)
    • 魚介類(かまぼこなどの加工品も含む)
    • 卵や乳製品(常温保存可能と記載のあるものを含む)
    • 開封済みのもの
    • そのほか楡陵祭実行委員会事務局が判断した傷みやすい食品
    上記に記載のない食品についてはクーラーボックスでの保存も可能。
  • クーラーボックス内が適切な保冷環境を維持できるよう気をつけること。温度計を用意しこまめに温度確認をすることが望ましい。適切な温度とは、冷凍保存する際は-15℃以下冷蔵保存する際は5℃以下である。
  • 冷蔵庫の電源を落とす際、中に食材を放置せず、未開封のものなどは自宅の冷蔵庫などで保管すること。深夜の常温放置も衛生基準の違反となり、事務局員の指導を受ける場合がある。
  • 常温保存が認められていない食品について、開封済みのものは翌日に持ち越さないこと。

8. 食品提供の際に必要な道具・器具・設備について

参加団体は以下の事項を遵守すること

  • 冷蔵庫・冷凍庫の手配が必要な団体は、楡陵祭実行委員会事務局の指導に従い用意すること。クーラーボックスが必要な参加団体は参加団体が各自で用意すること。
  • 冷蔵庫などを用意するべきか不明な場合は楡陵祭実行委員会事務局に確認すること。
  • 屋外で食品を提供する場合にはテントを用いること。また、テントの三面に横幕をはること。ただし、火災発生の恐れがある場合はその限りではない。これらのテント及び横幕は参加団体が各自で用意するか、楡陵祭実行委員会事務局の指示に従って手配すること。
  • 区画内に適切な調理器具を用意し、手(調理用使い捨て手袋など装着時を含め)で直接食材に触れないこと。
  • 米飯類を提供する参加団体は区画内に炊飯器を用意し、その場で炊飯を行うこと。
  • 提供の際用いる容器は使い捨てのものとし、容器の再利用はしないこと。
  • 屋外区画で食品を扱う場合、区画内にコック付きポリタンク(18L以上が望ましい)とバケツを使い簡易水道を設けること。これらのポリタンク及びバケツは参加団体が各自用意すること。
  • 簡易水道に用いる水は参加団体が各自用意することとし、仮設水道を含む、大学構内の水を用いることは禁止する。
  • 簡易水道には石鹸、手をふくためのペーパータオルを必ず用意すること。
  • 参加団体はごみ袋を用意すること。

9.イートインスペースでの食品提供について

参加団体は以下の事項を遵守すること

  • 来場者にイートインスペースでの手指や座席のアルコール消毒などを呼びかけること。

10.屋内での食品提供について

参加団体は以下の事項を遵守すること

  • 楡陵祭2026における高等教育推進機構内での食品提供は飲料(既製品)のみの提供とし、食べ物(既製品も含む)の提供は行わないこと。
  • 高等教育推進機構内ではお湯を沸かすことも禁止とする。
  • 高等教育推進機構内では既製品の飲料同士を混ぜ合わせることも禁止とする。
  • 飲料は使用区画内で提供すること。来場者への使用区画外での提供、売り歩きは行わないこと。
  • クラーク会館内での飲食物の調理は、茶を立てる行為のみ可能とする。飲食物の提供は、クラーク会館内で点てた茶および既製品のみ認める。

11.その他

  • 使用食品リストは来場者が見えるところに掲示すること。掲示していない場合参加団体の活動が制限される場合がある。このリストに関しては4月以降の楡陵祭説明会で楡陵祭実行委員会事務局衛生担当が説明・配付を行う。リストには団体の使用する食材がアレルギーを起こしやすい食品や信教上食べることができない食品に該当しているかどうかが記載されている。
  • 使用食品リストに表示のない食品は使わないこと。また、自身で加筆修正はせず、楡陵祭実行委員会事務局衛生担当に連絡または楡陵祭事務局室へ相談に来ること。
  • そのほか不安に覚えたことや、よくわからなかったことは楡陵祭実行委員会事務局に確認・相談すること。

 何かご不明な点があればnire.eisei☆hokudaisai.com(☆を@に置き換えてください)までメールでお問い合わせください。