第1章 総則
    【定義】
	
		第1条
		本規約は、楡陵祭の円滑かつ安全な運営を確保することを目的として制定する。
	
    【規約】
	
		第2条
		楡陵祭に関する事項は、全て本規約に基づいて定めるものとし、これに違反する規約、細則、処分、および判断は無効とする。
	
第2章 楡陵祭実行委員会
    【実行委員会の設置】
	
		第3条
		楡陵祭に関する事項の最高決定機関として楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)を設置する。
	
    【役員】
	
		第4条
		
			実行委員会に以下の役員を設置する。また、実行委員長と副実行委員長を合わせて実行委員会二役と呼ぶ。
			
				(1)
				
					実行委員長(1名)
					実行委員会での議事進行を行うとともに、対外的な場で実行委員会を代表する。
				
			
			
				(2)
				
					副実行委員長(1名)
					実行委員長を補佐し、実行委員長が業務を遂行できない場合は実行委員長の業務を代行する。
				
			
			
				(3)
				
					会計(1名)
					楡陵祭での会計処理を管理する。
				
			
		
	 
    【構成員】
	
		第5条
		実行委員会は、第4条に定める役員および楡陵祭を完成させようと考えそれに協力する実行委員によって構成される。また、北海道大学学生(以下、北大生)のみ実行委員になることができる。
	
    【実行委員の就任】
	
		第6条
		実行委員の就任は、事前に実行委員長に通告し、許可を得なければならない。
	
    【会計監査】
	
		第7条
		会計監査(1団体)を参加団体(第4章)の中から互選する。楡陵祭の会計処理が適正に行われているか監査し、実行委員会および参加団体に報告する。
	
    【実行委員会の招集と成立】
	
		第8条
		
			
				1
				
					実行委員会は、実行委員会二役が必要と認めたときまたは、総実行委員の1/4以上の実行委員の要求によって、実行委員長の招集により行われる。
				
			
			
				2
				
					実行委員会は総実行委員の過半数の出席をもって実行委員会として成立する。
				
			
		
	 
    【事務局への委託】
	
		第9条
		実行委員会において決定された事項および実行委員会二役が必要と認めた事項の執行については、楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に委託する。
	
    【議決困難時の対応】
	
		第10条
		
            
				1
				
                    以下の場合、実行委員会二役による判断をもって実行委員会の決定とする。ただしその決定は実行委員会および参加団体に報告しなければならない。
                    
                        (1)
                        
                            何らかの事情で実行委員会の開催が困難な場合
                        
                    
                    
                        (2)
                        
                            再審議を経ても議決が困難な場合
                        
                    
				
			 
            
				2
				
                    前項(1)の場合に実行委員会二役によって決定された内容は、次の実行委員会で承認をとらなければならない。
				
			
        
	 
    【議案の提出】
	
		第11条
		議案は全ての実行委員および参加団体が提出することができる。ただし、事務局長および副事務局長(第16条)が提出できるのは事務処理に関する議案のみとする。また、事務局長および副事務局長は議案説明を事務局員に委任することができる。
	
    【議案提出の通告】
	
		第12条
		議案を実行委員会に提出する場合、事前に実行委員会二役への通告を経なければならない。
	
    【サブスタッフの指揮】
	
		第13条
		実行委員長は楡陵祭運営のためにサブスタッフ(第26条(11))を指揮することができる。また、その指揮権を事務局に委託できる。
	
    【議事および採決】
	
		第14条
		実行委員会の議事および採決は、楡陵祭実行委員会規約に基づく。	
	
第3章 事務局
    【事務局の設置】
	
		第15条
		楡陵祭における決定事項や必要事項を実行する組織として、事務局を設置する。
	
    【役員】
	
		第16条
		
			事務局に以下の役員を設置する。
			
				(1)
				
					事務局長(1名)
					事務局を統括し、実行委員会から委託された事務作業を請け負う。
				
			
			
				(2)
				
					副事務局長(1名)
					事務局長を補佐し、事務局長が業務を遂行できない場合は事務局長の業務を代行する。
				
			
		
	 
    【構成】
	
		第17条
		事務局は事務局長と副事務局長、および事務局長が必要と認めた全ての事務局員をもって構成する。
	
    【監査】
	
		第18条
		事務局の業務に関して、実行委員会が実行委員会二役を通じて監査する。
	
    【本部会】
	
		第19条
		実行委員会と事務局の連絡機関として本部会を開催する。本部会には実行委員会二役、会計、事務局長、副事務局長、および事務局員が出席する。
	
    【議案の差し戻し】
	
		第20条
		本部会にて事務局の裁量に余ると判断した議案は、実行委員会に再審議を求めることができる。ただし、同じ議案の審議差し戻しは一度までとする。
	
第4章 参加団体
    【定義】
	
		第21条
        実行委員会及び事務局の定める参加資格(第23条から第26条)を満たし、実行委員会および事務局より参加を許可された団体を参加団体とする。
	
    【区分】
	
		第22条
		
			参加団体は以下の種別に区分される。
			
				(1)
				
					屋外参加団体
					北海道大学の敷地(建物外)の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋外にて行う団体。
				
			
			
				(2)
				
					屋内参加団体
					北海道大学の建物内の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋内にて行う団体。
				
			
		
	 
    【エントリー】
	
		第23条
		
		    実行委員会および事務局に対して、所定の手続きによりエントリーを行った団体のみが楡陵祭への参加を認められる。期限までにエントリーのなかった団体は、楡陵祭に参加することが認められない。ただし、実行委員会二役が特別に参加を認めた場合はこの限りではない。
		
	
    【構成員】
	
		第24条
		
			
				1
				団体の構成員(以下、団体構成員)は北大生でなければならない。ただし、北大生以外の者が含まれている団体であっても、第25条に定める全ての係を北大生が担い、構成員の1/4以上が北大生であることを条件として参加を認める。
			
			
				2
				第25条(1)に定める団体責任者は、札幌キャンパスに在籍する北大生とする。
			
			
				3
				第25条に定める係を、団体内および団体間で兼任することはできない。
			
		
	 
    【係】
	
		第25条
		
			参加団体内に以下の係を定める。
			
				(1)
				
					団体責任者(1名)
					参加団体の代表者であり、団体構成員を統率し、区画を使用する際の責任をすべて取り持つ。すべての楡陵祭説明会、屋外団体の場合は地割り会議および屋外直前説明会、屋内団体の場合は部屋割り会議および屋内直前説明会に出席する。ただし、実行委員会二役が代理をたてることを認めた場合は除く。
				
			
			
				(2)
				
					副団体責任者(1名)
					団体責任者を補佐し、団体責任者が業務を遂行できない場合は団体責任者の業務を代行する。
				
			
			
				(3)
				
					団体会計(1名)
					団体内の会計処理を行う。
				
			
			
				(4)
				
					防災・衛生指導者(1名)
					火気器具を使用する団体および食品を取り扱う団体に設ける。団体構成員に防災および衛生に関する事項を伝達し遵守させる責任を有する。防災・衛生説明会およびレントオール説明会に出席する。ただし、実行委員会二役が代理をたてることを認めた場合は除く。	
                
			
		
	 
    【義務】
	
		第26条
		参加団体には以下の各号の義務が生じる。
			
				(1)
				実行委員会の議決や事務局の指示に誠実に従い、楡陵祭の円滑な運営に協力する。
			
			
				(2)
				必要書類を提出する。また、第25条に定める全ての係の職務を全うする。
			
			
				(3)
				参加を要する各種説明会の全てに参加する。
			
			
				(4)
				企画内容申請を行い、申請内容を遵守する。
			
			
				(5)
				楡陵祭において、公序良俗に反した活動や来場者および楡陵祭関係者の不利益となる活動を行わない。
			
			
				(6)
				楡陵祭において、特定の政治・宗教団体の利益を誘導する活動を行わない。ただし実行委員会二役から許可を得た場合を除く。
			
			
				(7)
				楡陵祭に参加する中で得た個人情報を、本人の同意を得ずに第三者に提供しない。
			
			
				(8)
				事務局の提供するWebシステムの利用に際して、別途定められた楡陵祭実行委員会事務局システム規約を遵守する。
			
			
				(9)
				割り当てられた区画を適正に使用する。
			
			
				(10)
				誓約書(第31条)を提出する。
			
			
				(11)
				構成員の中からサブスタッフを選出し、団体は楡陵祭期間中の一部の業務を団体ごとに割り当てられた時間に行う。
			
			
				(12)
				楡陵祭分担金を支払う。
			
		
	 
    【楡陵祭分担金】
    
        第27条
        
            
                1
                楡陵祭分担金とは楡陵祭の運営のために参加団体が負担する費用のことをいう。
            
            
                2
                楡陵祭分担金は地割り会議または部屋割り会議にて支払わなければならない。
            
        
     
    【楡陵祭分担金の返還】
	
		第28条
		
			
				1
				地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会議開催の有無が決定される前にエントリーの辞退を申し出た場合、楡陵祭分担金は全額返還する。
			
			
				2
				地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会開催の有無の発表後にエントリーの辞退を申し出た場合、楡陵祭分担金は一切返還しない。
			
			
				3
				楡陵祭期間中、来場者との金銭授受を一切行わないかつ、団体登録用紙の金銭授受チェック欄にチェックしていない団体には楡陵祭分担金を一部返還する。ただし、金銭授受には募金・寄付も含む。返還する代金および方法は実行委員会の決定に従わなければならない。
			
			
				4
				楡陵祭終了後、実行委員会の支出がその収入を大きく下回った場合、楡陵祭分担金の一部を返還する。ただし、返還の対象となる団体、返還する金額およびその方法は実行委員会の決定に従わなければならない。
			
			
				5
				上記の第28条1、3および4に該当しない場合、楡陵祭分担金は一切返還しない。
			
		
	 
    【参加資格の剥奪】
	
		第29条
		
	        
		        1
			    
					楡陵祭準備期間中および楡陵祭期間中に、実行委員会二役または実行委員会二役が認めた者が、第23条、第24条、第25条および第26条に違反したと判断した参加団体に対して警告・勧告を行う。それでも改善されない場合は実行委員会二役の判断により楡陵祭への参加資格を剥奪される。ただしその場合、判断を下した理由を明らかにしなければならない。
				
		    
			
		        2
			    
					参加資格を剥奪された団体は、実行委員会または事務局の指示に従う。楡陵祭分担金およびその他諸費用の返還・補償は行われない。
				
		    
			
		        3
			    
					参加資格を剥奪された団体は、実行委員会二役によって参加資格を満たすと判断されるまで、次年度以降の楡陵祭への参加資格を失う。
				
		    
	    
	 
    【機会損失の補償】
	
		第30条
		楡陵祭期間中に、実行委員会や事務局が規約に基づいて営業停止等の要請をした場合に発生する機会損失については、楡陵祭分担金およびその他諸費用の返還・補償を行わない。
	
    【誓約書】
	
		第31条
		
			
				1
				誓約書とは楡陵祭に参加するにあたって守るべき必要事項を記したものである。
			
			
				2
				誓約事項は実行委員会二役および実行委員会二役が必要と認めた者の見解にて規定する。
			
		
	 
    【実行委員会開催の要求】
	
		第32条
		全参加団体の1/10以上の賛成をもって、参加団体は実行委員会二役に対して実行委員会の開催を要求する権利を持つ。
	
第5章 会計
    【予算】
	
		第33条
		楡陵祭の予算は会計が作成し、実行委員会に提案する。
	
    【決算】
	
		第34条
		会計は、楡陵祭が終了した後半年以内に会計監査の監査を経た上で、実行委員会および参加団体に決算を報告しなければならない。
	
    【運営財源】
	
		第35条
		楡陵祭の運営財源には楡陵祭分担金、企画収入費、繰越金および雑収入を充てる。
	
第6章 改正
    【改正の要求】
	
		第36条
		
			
				1
				全ての実行委員は、全実行委員の1/4以上の賛成をもって本規約および関連規則の改正を求めることができる。
			
			
				2
				全ての参加団体は、全参加団体の1/10以上の賛成をもって本規約および関連規約の改正を求めることができる。
			
		
	 
    【議事および効力の発揮】
	
		第37条
		本規約および関連規約等は実行委員会の議事を経て改正され、その改正された内容は可決後、直ちにその効力を発揮する。
	
第7章 附則
    【効力の期限】
	
		第38条
		本規約は、改正される時点までその効力を持つ。
	
    【施行】
	
		第39条
		本規約は2025年1月14日に施行する。